研究会紹介
技術教育研究会は、技術・職業教育を楽しくより豊かに発展させるための種々の問題を研究し実践する人々が自主的に集まった研究団体です。
会員は、小学校、中学校、高等学校、工業高等専門学校、職業訓練諸機関、大学等の技術・職業教育関係の教師をはじめ、幅広い層の人々が集まっています。
1989年に採択されたユネスコの『技術・職業教育に関する条約』は、「技術および労働の世界への手ほどきを、普通教育としての子どもたちに与えるべきである」ことや、職業教育を公教育として十全に保証すべきであること等を規定しています。
私たちは、「国民のための技術・職業教育の創造」をめざして、小・中・高一貫した技術教育の確立と、公教育としての職業教育の発展のために活動しています。
私たちの活動に賛同していただける皆様の入会をお待ちしています。
技術教育研究会役員(2025/27年度)
| 代表委員 | 尾高 進(工学院大学) |
|---|---|
| 副代表委員 | 坂口 謙一(東京学芸大学) 佐々木 英一(元追手門学院大学) 直江 貞夫(元埼玉県公立中学校) |
| 事務局長 | 疋田 祥人(大阪工業大学) |
こんな活動をしています
「技術と教育」(16頁)が毎月届けられます
「技術と教育」は、変動の激しい技術・職業教育をめぐる環境に素早く対応するため、1994年度より月刊になりました。技術・職業教育の実践報告をベースに、技術・職業教育をめぐる動向、常任委員会としての見解など適時報告します。その他、図書・地域の博物館・教材教具の紹介、地域サークルの様子、常任委員会の報告、全国大会や公開研究会など各種催しをお知らせします。
雑誌「技術教育研究」(70頁前後・年1回発刊)に投稿できます
雑誌「技術教育研究」は技術・職業教育に関する専門雑誌として、年1回7月末に発刊されます。わが国及び諸外国の工作・技術・職業教育の授業実践研究論文、技術教育学の研究論文等、特集で掲載します。会員には論文を投稿する権利があります。その他に、図書の紹介・書評などから構成されています。
地域サークルで、仲間といっしょに研究できます
現在地域サークルは、北海道、岩手、千葉、東京、長野、愛知、岐阜、京都、福岡等で、定期または不定期に開かれています。他の県でも準備中のところもあります。参加希望者は事務局までご連絡いただければ、各地域の代表者より案内を送ります。
各種の研究会・大会に参加できます
| 全国大会 (毎年8月初旬) |
全国大会は3日間の日程で、全国各地で開催されます。 全国の仲間が集まり、小・中・高・大学等の授業実践や研究上の経験を、楽しく、率直に交流し合います。 すぐに役立つ実践報告や、記念講演、主催地の「地域の技術」の見学会など、たくさんの内容で開かれます。 |
|---|---|
| 公開研究会 (5月頃) |
公開研究会は1日の日程で、首都圏・関西圏を中心に開かれます。 時事の課題をテーマに、会以外の方々にも呼びかけ、討議・学習します。 |
| 冬季研究会 (1月頃) |
冬季研究会は、東京近郊にて1月頃に開かれます。 技術教育研究会・常任委員会としての当面の課題をテーマに、報告・議論をします。 |
入会のお申し込みは、下記のリンクからフォームに必要事項をご記入の上、年会費をお振り込みください。追って担当者よりご連絡いたします。
〇郵便局の用紙にて、下記の口座番号にて送金してください
振込用紙の通信欄に、「新入会員申し込み、○月○日入会フォームより」とお書きください
郵便局 口座番号 00180-1-92005 加入者名 技術教育研究会
〇ジャパンネット銀行でも振り込みできます
・インターネットのサービスを利用している方なら銀行に出向かなくても振り込みできる
・携帯電話も利用可能
・郵貯の口座(ぱ・る・るおよび振替口座)からの送金も可能
口座情報
銀 行 名 PayPay銀行(カナ入力の場合は、ペイペイギンコウ)
銀行コード 0033
支 店 名 本店営業部(カナ入力の場合は、ホンテン)
支店コード 001
口座名義人 技術教育研究会 尾高進(オダカススム)
口座番号 8073325
技術教育研究会・規約
-
(名称)
- 第1条 この会は、技術教育研究会と称する。英文名は、The Japanese Society for Study on Technical and Technology Educationとする。 (目的)
- 第2条 この会は、憲法、子どもの権利条約の精神に基づいて、国民的立場からひろく技術教育の理論と実際を研究することを目的とする。 (活動)
- 第3条 この会は、前条の目的を達成するために、つぎのような活動を行う。
- 1.全国大会、研究会、講習会、懇談会の開催
- 2.機関誌の編集・発行
- 3.研究成果の刊行
- 4.研究サークルの育成
- 5.その他必要な活動
- 第4条 この会の目的に賛同し、入会手続きを行うとともに会費を納入したものは会員となることができる。 (退会)
- 第5条 この会を退会する場合は、会員本人またはその家族が退会手続きを行うとともに、会費の未納があった場合は、請求された会費を支払わなければならない。また、退会するにあたっては、余剰分を除き既納の会費は返金しない。 (除籍)
- 第6条 会員が会費を5年未納した場合は、除籍とする。除籍となった者は、再入会の手続きを行うとともに請求された会費を納入すれば、再び会員となることができる。 (除名)
- 第7条 会員が次の各号の一つに該当した場合には、全国委員会で協議のうえ、除名することができる。除名された者は、この会に再入会することはできない。
- 1. この会の名誉を著しく傷つけたとき
- 2. 2回目の除籍となったとき
- 第8条 この会につぎのような機関をおく。
- 1. 総会
- (1)総会は、この会の最高議決機関である。
- (2)総会は、原則として年1回開く。
- (3)全国委員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
- 2. 全国委員会
- (1)全国委員会は、総会につぐ議決機関で、総会までの会務の処理にあたる。
- (2)全国委員は、総会で選出される。
- (3)全国委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (4)全国委員が所属地区を変更した場合は、本人からの退任の申し出がない限り全国委員の資格を失わない。
- (5)全国委員会が必要と認めたときは、任期途中であっても総会で承認を経たうえで全国委員を補充することができる。
- (6)任期途中で補充された全国委員の任期は、他の委員の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
- 3. 常任委員会
- (1)常任委員会は、この会の活動を積極的に推進する。
- (2)常任委員会は、代表委員、副代表委員、および全国委員会が全国委員の中から選出した常任委員で構成される。
- (3)常任委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (4)常任委員が所属地区を変更した場合は、本人からの退任の申し出がない限り常任委員の資格を失わない。
- (5)全国委員会が必要と認めたときは、任期途中であっても総会で承認を経たうえで常任委員を補充することができる。
- (6)任期途中で補充された常任委員の任期は、他の委員の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
- (7)常任委員会には、この会の活動を推進するために必要な専門部、委員会、WGなどの組織を置くことができる。
- 4. 代表委員
- (1)代表委員は、会を代表する。
- (2)代表委員は、総会で全国委員の中から選出される。
- (3)代表委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5. 副代表委員
- (1)副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故あるときはその職務を代行する。
- (2)副代表委員は、総会で全国委員の中から選出される。
- (3)副代表委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 6. 事務局
- (1)常任委員会のもとに事務局をおき、会務を執行する。
- (2)事務局には、事務局長、事務局次長、会計、その他必要な事務局員を置くことができる。
- (3)事務局員は、全国委員会で常任委員の中から選出される。
- 7. 支部
- (1)会員が3名以上いる都道府県または近隣の都道府県を合わせた地区に支部をおくことができる。
- (2)支部の運営は支部の合議による。
- 8. 顧問
- (1)この会に顧問をおくことができる。
- (2)顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 9. 会計監査
- (1)会計監査は、この会の会計を監査する。
- (2)会計監査は、総会で全国委員の中から選出される。
- (3)会計監査は、常任委員を兼ねることができない。
- 第9条 この会の運営は、会費、会の活動による収益および寄付金によってまかなう。会費は年6,000円とする。但し、学生・退職者・産休・育休者の会員は4,000円とする。 (会計年度)
- 第10条 この会の会計年度は7月1日より翌年6月30日までとする。
附則
- この会則は1970年8月7日より実施する。
- この規約改正は1972年8月1日より実施する。
- この改正規約は1974年8月1日より実施する。
- この改正規約は1980年8月1日より実施する。
- この改正規約は1982年8月1日より実施する。
- この改正規約は1991年8月1日より実施する。
- この改正規約は1996年8月1日より実施する。
- この改正規約は1997年8月1日より実施する。
- この改正規約は2000年8月1日より実施する。
- この改正規約は2005年8月1日より実施する。
- この改正規約は2007年8月1日より実施する。
- この改正規約は2019年8月1日より実施する。
- この改正規約は2021年8月1日より実施する。
- この改正規約は2025年8月1日より実施する。
プライバシーポリシー
制定:2023年10月7日
技術教育研究会は、個人情報保護の重要性を認識した上で、特定の個人を識別できる個人情報の取得や利用、管理について適切に取り扱うよう努めます。
- 1.個人情報 個人情報とは、氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、電子メールアドレスなどを含み、特定の個人を識別することができる情報を指します。
- 2.個人情報の収集と利用 技術教育研究会は、規約に示す目的の達成と活動を円滑にすすめるために、会員の個人情報を必要な範囲で取得、利用します。
- 3.個人情報の第三者への開示
技術教育研究会は、次のいずれかの場合において第三者に個人情報を提供することがあります。
- ・情報提供者の同意が得られた場合
- ・法令の適用を受ける場合
- ・規約に示す目的や活動の達成に必要な範囲内において、業務を外部に委託する場合(例えば、機関紙の発送等の業務を委託した者や事業者に名前と宛先を知らせる場合)
- ・その他、常任委員会において、正当な理由があると認められた場合
- 4.プライバシーポリシーの変更 このプライバシーポリシーの変更の必要性が生じた場合は、常任委員会においてその内容について審議します。変更後の内容は技術教育研究会のウェブサイトあるいは機関紙、総会資料に掲載します。変更後の内容は、その掲載がされたときから効力を発揮するものとします。
- 5.個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先 個人情報の取り扱いについてご質問がある場合は下記までご連絡ください。
以上